親権は「身上監護権」と「財産管理権」の2つ分かれています。
●身上監護権
子供が一人前になるように、身の回りの世話、教育、躾や身分行為の代理人となる。
●財産管理権
子供に代わって子供名義の財産の管理や、財産に関する法律行為を行う。
離婚後は父母が共に子供の親権を持つことは出来ません。
※子供の親権が夫婦の協議で決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を定める調停、又は審判の申し立てをします。
子供が乳幼児の場合、80%以上は母親が親権者・監護者になっています。
子供がある程度大きくなっていれば、子供の意思が尊重され、15歳以上であれば、子供の意見を聞かなければなりません。
20歳以上であれば、親権者を決める必要はありません。
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要な全ての費用のこと。
親権者がどちらかかは関係なく、親であることは間違いないので、親である以上、子供を養育する義務があります。
離婚によって子供と離れてしまった場合でも子供に対して養育費を支払う義務があります。